| 電源 |
資源エネルギー庁を提訴する。
(1)資源エネルギー庁の原子力の推進は、違法である。原子力は「発電主」が電力会
社に限られるため、個別産業に該当する。
《中央省庁等改革基本法》(経済産業省の編成方針)
第二十一条 経済産業省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成す
るものとする。「イ 個別産業の振興又は産業間の所得再配分を行う施策から撤
退し、又はこれを縮小し、市場原理を尊重した施策に移行すること」
(2)公務員の偏った支援は、違法である。
《憲法》 第三章 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権
利である。「第十五条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕
者ではない」
住民の反対が特に目立つ原子力。公務員は中立な立場が望ましい
(3)安全とは、何なのか。 低レベル放射性廃棄物の処理の方法も決まっておらず、
安全性は確立されていない。それにも関わらず、「安全」と主張するのは、国民
に誤解を与える行為。最後まできちんと処理できてから主張するべき
(4)原子力を国が優遇する理由は何故か。エネルギー政策の必要性は理解できるが、
それならば何故、石油や石炭に多額の税金をかけるのか(本来ならば、地球温暖
化防止を考えると、石油や石炭にはさらに税金を取る事が望ましい)
(5)資源エネルギー庁は、原子力の経済性を主張している。それならば、市場原理に
任せればいいのではないのか
(6)原子力の研究開発を進めて、人類の幸ある発展に結びつけることができるのか。
研究を進める意義はどこにあり、民間企業に研究は任せられないのか
(7)原子力の100%の安全は存在しえない。万が一、事故があったとき、責任は誰が
とるのか
(8)安全とは、被害があった時、どのような状況であることを示すのか。放射能が漏
れても微量ならいいのか。それとも、JCOの臨界事故のように亡くなった人が数
人なら許されるのか
(9)国は積極的に原子力を進めておきながら、責任を電力会社に押し付けるのは責任
逃れではないのか。国家の責任を明確にするべきではないのか |
| 新設ビル |
2,000u以上建設物の新設は、太陽熱利用や太陽光発電、小型風力発電などの再生可
能エネルギーの設置を義務付ける |
| 工場 |
地方自治体ベースで、ESCO事業の推進する。融資を充実させ、実施を進める。地域
ごとに活動を報告してもらう |
| 既存ビル |
修繕や改修に関係なく、省エネルギー計画書の届出が必要なように、省エネルギー法
を改正する |
| 住宅 |
「電気の選択制度」の導入を進め、消費者が自ら電気の供給源を選べるようにする |
| 自動車 |
検証をしっかりするよう国土交通省に働きかけ、結果を消費者に公表し、購入を促す |
| 農業 |
小中学校の学校給食で有機野菜を使い、自然の循環を食を通じて学んでもらう |
| 廃棄物 |
容器や包装を抑制できるよう、税金をかける。例えば、レジ袋、ペットボトルや缶、
ビン類、大型家電の包装、大型の家具などに1個あたり数円の税金をかけ、発生抑制
に努める |
| 寄付 |
(1)寄付金は全額所得控除にする。対象となる寄付を決め(開発途上国支援など)、
所得控除の認定団体枠も拡大する
(2)開発途上国がどのような状況なのかを学校の教科書を通じて教えてもらう |