重大な過失

もうすぐ1回目の公判が始まります。

職業訓練の始まり、勉強もあるので、ハードです。

宅建業者であり、大家兼管理会社である被告から、弁護士を通して、答弁書が届きました。

虚偽広告を「広告会社が行ったもの」のとし、責任を否定していました。

でも、約30件の虚偽広告を裁判所に証拠として提示しています。

複数の宅建業が関与するときは、メインとなる方が重要事項の説明すると法律事務所のHPでも掲載されていました。

知らないふりは通用しないと思います。

メモだってあるわけですし、広告したら、家賃や住所の記載が間違っていないか当然気になると思います。広告には、相応の注意を向けるべきだったと思います。

消費者庁のホームページにも、次のような判例があると紹介されていました。

事業者に「重大な過失」があるとされるのはどのような場合ですか。
1.「重大な過失」とは、判例によると、僅かの注意をすれば容易に有害な結果を予見し、回避することができたのに、漫然と看過したというような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいいます(注1)。
(注1)失火責任法の判例ではありますが、大判大正2年 12 月 20 日はこのように述べています。

2.例えば、宅地建物取引事業者である事業者が、「日照良好」と説明しつつ、隣地にマンションが建つことを告げずにマンションを販売した事例において、重大な過失が認められる具体的な状況としては、①隣地のマンションの建設計画に関する説明会が当該事業者も参加可能な形で実施されていたという状況や、②隣地のマンションの建設計画が少なくとも近隣の不動産業者において共有されていたという状況が考えられます(注2
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/
consumer_contract_act/amendment/2018/pdf/
consumer_contract_amend_190322_0007.pdf
 

原発の建設が始まるずっと前の判例は、理論的でいいですね。

原発に例えるなら、もう少し注意を「津波」に向けていたのであれば、非常用発電機が使えなくなることを容易に予見し、有害な結果を回避することができた、のではないでしょうか。

また、女川原発は津波を想定して、高く建設したのですから、様々な予見は至って容易だったわけです。

内閣府・国交省・農林水産省の研究会「津波・高潮ハザードマップ研究会」も平成14年には設置されていたようです。

第1回の資料の「1-1 近年の高潮・津波災害の事例」には、「高潮で打ち上げられた貨物船(593トン)」、「1-2」には、「各地の津波高:秋田県峰浜村で14mの遡上を記録」という記載もあります。

https://www.mlit.go.jp/kowan/hazard_map/1/021122.html

 

2022年01月12日