判決

本日、地裁で判決が言い渡されました。

結果は、棄却。

ただ、判決文には「仮に被告が本件の築年数を20年であると偽った事実が認められたとしても、原告が本件賃貸借契約締結してから、すくなくとも本件居室の隣人に森口が引っ越してくるまでの約3年間、原告が本件居室を利用するに当たっての不具合があったり、原告が転居を考えたりしたことは一切うかがわれない」とありました。

そこが問題になるとは思わず、裁判所には伝えていませんでしたが、入居時から水道トラブル、入居後にはエアコンの暖房が使えずに初年度からカーボンヒーターを購入しました。

洗面所に小さいヒビがたくさん入ったりしていました。

2階の人がエアコンを使うと水がポタポタと外の木枠に落ちてきて、布を引いていたりしていました。

最後の方はガス器も故障しました。

いずれにせよ、もし不具合がなかったら、10年も築年数を騙してもいいということになるのでしょうか。

詐欺に白黒つけずに逃げているし、提訴した意味がありません。

また、「仮」の判断の結果は、詐欺をしてもいい結論になるのは、どう考えても間違っています

武部知子裁判官でしたが、犯罪にゆるい裁判官だと思います。

日本は詐欺師のパラダイスなのでしょうか。

これはこれで、ひとつの大きな発見・成果ではありました。

裁判所の判断も1ページ程度のもので、病気への配慮も一切ありませんでしたが、裁判所というところを物語っている感じがして、ここで終わりにした方が現状を伝えられるのではないかと思ってしまいます。

勝つことがすべてではないので、控訴するか、迷います。

2022年04月22日